厚労省からのお知らせ

2026/1/23

緊急避妊薬の調剤・販売について

2026年2月2日より、全国の一部の調剤薬局において緊急避妊薬(要指導医薬品)の取り扱いがスタートします。

大分県内の取り扱い予定薬局(6店舗)をお知らせします。(申請し厚生労働省に認可された薬局)

みさと薬局太平町店・ほじん薬局牧店・OPA薬局(以上大分市)

(有)キムラ薬局・キムラ薬局亀川店・古戦場薬局(以上別府市)

OTC医薬品としては

ノルレボ(1錠包装・6800円)が該当します。


  ●成分名 「レボノルゲストレル1.5mg」

●現区分 「医療用医薬品」⇒ 新区分 「要指導医薬品」

2025/11/30

第1類医薬品から第2類医薬品に区分変更された医薬品について

2025年11月30日付で、下記の医薬品が第2類医薬品として指定されましたので、お知らせします。

OTC医薬品としては

ベルフェミン(静脈還流障害による足のむくみ改善薬)が該当します。


  ●成分名 「セイヨウトチノキ種子エキス」

●現区分 「第1類医薬品」⇒ 新区分 「第2類医薬品」

2025/10/31

毒物及び劇物指定令等の一部改正について

本日10月30日、厚生労働省医薬局長から「毒物及び劇物指定令等」の一部改正について通知がありましたので、お知らせします。

●毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)

(令和7年10月29日医薬発1029第1号)

●(別添1)政令第358号 新旧対照条文
●(別添2)厚生労働省令第107号 新旧
●R7.10.29+官報第1578号 3 政令第358号
●R7.10.29+官報第1578号 5-6 政令第358号

 

2025/9/12

第1類医薬品から第2類医薬品に区分変更された医薬品について

2025年9月13日付で、下記の医薬品が第2類医薬品として指定されましたので、お知らせします。

OTC医薬品としては

ナシビンメディ(急性鼻炎・アレルギー性鼻炎用点鼻薬)が該当します。


  ●成分名 「オキシメタゾリン・クロルフェニラミン」

●現区分 「第1類医薬品」⇒ 新区分 「第2類医薬品」

2025/2/25

要指導医薬品として指定された医薬品について

2025年2月25日付で、下記の医薬品が要指導医薬品として指定されましたので、お知らせします。

OTC医薬品としては

ナザールNX(季節性アレルギー専用点鼻薬)が該当します。


  ●成分名 「モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物」

●現区分 「医療用医薬品」⇒ 新区分 「要指導医薬品」

2024/4/10

「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について

本日4月10日、「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正を行い、別添①の通り、各都道府県の自治体宛に通知を発出いたしました。(詳細はPDFのアイコンをクリックして下さい)

①(自治体あて)研修取扱通知

2023/12/26

要指導医薬品から第一類医薬品に移行する医薬品について

2023年12月10日付で、下記の医薬品の区分が変更になりました。

OTC医薬品としては

タリオンAR(アレルギー専用鼻炎薬)が該当します。


  ●成分名 「べポタスチン」

●現区分 「要指導医薬品」⇒ 新区分 「第一類医薬品」


医薬品の区分等表示に係る留意事項

ア  区分等表示の変更前に製造販売された医薬品(以下「旧表示医薬品」という。)については、経過措置告示により、それぞれの適用日から1年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。

イ  旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。

ウ  旧表示医薬品については、省令第216 条の2第2項の規定により、その外部の容器又は外部の被包(以下「外部の容器等」という。)に変更後の区分等表示が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。

エ  区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等を行うこと。

 2023/10/11

要指導医薬品から第一類医薬品に移行する医薬品について

2023年9月16日付で、下記の医薬品の区分が変更になりました。

OTC医薬品としては

ヒアレインS点眼薬(目の疲れ、乾き、かすみに)が該当します。


  ●成分名 「精製ヒアルロン酸ナトリウム」

●現区分 「要指導医薬品」⇒ 新区分 「第一類医薬品」


医薬品の区分等表示に係る留意事項

ア  区分等表示の変更前に製造販売された医薬品(以下「旧表示医薬品」という。)については、経過措置告示により、それぞれの適用日から1年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。

イ  旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。

ウ  旧表示医薬品については、省令第216 条の2第2項の規定により、その外部の容器又は外部の被包(以下「外部の容器等」という。)に変更後の区分等表示が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。

エ  区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等を行うこと。