医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第
5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正
する件(令和5年厚生労働省告示第 99 号)が令和5年3月27日告示され、
別表の医薬品が要指導医薬品として指定されましたので、お知らせします。
①販売名 オキナゾール L600
(成分名:オキシコナゾール硝酸塩)
②販売名 アレグラ FX プレミアム
(成分名:フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン)
別表の医薬品を含む要指導医薬品の一覧は、後日、医薬品の販売制度に関す
る厚生労働省のホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html)
において掲載することとしております。