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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和 35 年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品である下記1. の医薬品については、令和元年 8月 24 日をもって医薬品、医療機器等の品質、有効 性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第 1 号)第 7 条の 2第1項第2号に定める期間を満了し、同年8月25日より要指導医薬品から一般用 医薬品(第一類医薬品)に移行することとなりました。
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