2020年8月25日付で、下記の医薬品の区分が変更になりました。
成分名 | 現区分 | 新区分 | 参照通知 |
ロキソプロフェン(外用剤に限る) | 第一類医薬品 | 第二類医薬品 | 「医薬品の区分等表示に係る留意事項」参照 |
医薬品の区分等表示に係る留意事項
ア 区分等表示の変更前に製造販売された医薬品(以下「旧表示医薬品」という。)については、経過措置告示により、それぞれの適用日から1年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。
イ 旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。
ウ 旧表示医薬品については、省令第216 条の2第2項の規定により、その外部の容器又は外部の被包(以下「外部の容器等」という。)に変更後の区分等表示が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。
エ 区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等を行うこと。