標記のタイトルに関して、大分県庁薬務室のサイトに詳細な内容が掲載されています。
登録販売者は、一般用医薬品の販売を担う専門家として、購入者等に対して常に科学的な根拠に基づき適切な情報提供を行うとともに、コミュニケーションを通じて、購入者が求める医薬品を販売するだけではなく、必要に応じて医療機関の受診勧奨や医薬品の使用によらない対処を勧める必要があります。
そのため、登録販売者の資質向上のために、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととされています。
また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととされています。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/tourokuhannbaisyagaibukennsyuu.html