「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
周知事項

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)第36条の 7 第 1 項第 1 号の規定に基づく第一類医薬品であるフッ化ナトリウム(洗口液に限る。) については、令和元年 9 月17日をもって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) 第159条の2の表第2号下欄に規定する期間が満了します。当該医薬品については、令和元年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和元年8月5日開催)において、第三類医薬品とすることが適当とされたことを踏まえ、同年9月18日より第三類医薬品に移行することとなりました。

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